派遣労働者の人数、特徴、種類、メリット・デメリット、派遣労働者のなり方について徹底解説

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働き方が多様化する現代において、企業と労働者の関係もまた変化を遂げています。その中で、今まではネガティブに捉えられていた「派遣労働者(派遣社員)」という選択肢を取る人も増えてきています。柔軟な働き方が可能な一方で、雇用の安定性や福利厚生など、正社員との違いも気になるところです。

本記事では、契約労働者のメリット・デメリット、正社員との違い、派遣労働者として働く上での注意点などを詳しく解説していきます。

目次

派遣労働者とは

派遣労働者の定義

派遣労働者は非正規雇用に区分され、派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社から紹介された派遣先と呼ばれる会社で働く労働者のことです。

人材派遣の仕組み

人材派遣の仕組みは、人材派遣会社(派遣元)が自社の常用社員・登録スタッフの中から、派遣先企業の求める人材に合致する人材を選出し、契約で定められた期間、派遣を行います。派遣労働者の選出は人材派遣会社が行い、派遣先企業は指名することができません

人材派遣会社
(派遣元)
派遣先企業の依頼を受けて、登録されている人材から派遣労働者を選出します。

派遣先企業とは労働者派遣契約を締結し、派遣労働者と雇用契約を締結します。
派遣労働者への賃金の支払、労務管理を行います。
派遣先企業
(派遣先)
人材派遣会社と労働者派遣契約を締結し、人材派遣会社が指定した派遣労働者を受け入れます。

契約期間の間は、派遣労働者に対して指揮命令を行います。
派遣労働者人材派遣会社にスタッフとして登録を行い、人材派遣会社の指示に基づき、派遣先企業で就業を行います。

派遣先企業の指揮命令の下、働きます

雇用関係は人材派遣会社とあり、賃金は人材派遣会社から支払われます

正社員との違い

派遣労働者と正社員の違いをまとめると以下の通りです。

最大の違いは雇用主が異なるということです。正社員は働く先の企業と雇用契約を結びますが、派遣労働者は人材派遣会社と雇用契約を結びます。従って、給与や福利厚生などは人材派遣会社との規定によります。

項目派遣労働者正社員
雇用形態人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で働く就業する企業と直接雇用契約を結ぶ
雇用主人材派遣会社就業先企業
契約期間原則3年(更新あり) or 無期雇用無期雇用
業務内容あらかじめ契約で定められた範囲の業務状況に応じて幅広い多様な業務
給与比較的少ない比較的多い
福利厚生人材派遣会社の取り扱い
派遣先企業によっては社員と同等の福利厚生を受けられる場合もある
就業先企業の取り扱い
正社員が受けられる福利厚生全て
(社会保険、厚生年金、退職金、住宅手当、家族手当など)
キャリア専門領域の深掘り、または、キャリアチェンジ総合的なキャリア形成
就業先企業での昇進・昇格

派遣労働者の人数

全体

下図は2002年からの雇用形態別の就業者数の推移を示しています。

2023年時点の派遣労働者の人数は、156万人と雇用形態の中で最も少ない分類となっています。しかし、2002年時点では43万人だった派遣労働者ですが、100万人以上増加しています。

雇用形態別の就業者数の推移
労働力調査

割合で見ると、2002年時点では1%程度の派遣労働者の割合ですが、2023年には3%に増加しています。その一方で、正社員の割合は低下しています。近年、働き方の多様化が進み、派遣労働者という働き方を選択する人も増えてきていることを示していると考えられます。

雇用形態別の就業者割合の推移
労働力調査

男性

男性の就業者に関しては、2002年時点では10万人であった派遣労働者の数は、2023年平均では61万人と50万人近く増加しています。しかしながら、全体で見ると男性の派遣労働者の数はかなり少ないです。

【男性】雇用形態別の就業者数の推移
労働力調査

割合で見ると、2002年時点では1%未満の派遣労働者の割合ですが、2023年には2%に増加しています

【男性】雇用形態別の就業者割合の推移
労働力調査

女性

女性に関しては、2002年時点では33万人だった派遣労働者ですが、2023年には95万人に増加しています。一貫して男性よりも女性の方が派遣労働者の数は多いです。

【女性】雇用形態別の就業者数の推移
労働力調査

割合で見ると、2002年時点では2%程度の派遣労働者の割合ですが、2023年には4%に増加しています。

【女性】雇用形態別の就業者割合の推移
労働力調査

派遣労働者の種類

派遣労働者は、人材派遣会社との雇用関係や派遣先での直接雇用を目的としているかによって、分類分けされます。

登録型派遣(旧一般労働者派遣)

登録型派遣とは、派遣労働者として働くことを希望する求職者が、人材派遣会社に登録し、人材派遣会社に仕事を紹介してもらいます。そして、その派遣期間のみ人材派遣会社と雇用契約を結びます。

登録をしても派遣される保証はありませんが、業務内容や就業条件について自身の希望する派遣先企業を選択することができます。人材派遣会社とは雇用関係にないため、他の人材派遣会社に登録しても問題はありません。

仕事がない場合は収入もないため、不安定になる可能性もあります。その反面、働きたいときに働けるというメリットもあります。

登録型派遣のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
希望する業務内容・就業条件の仕事を選べる

働くペースを調整できる

様々な業種・職種に挑戦することができる
収入が不安定

福利厚生が少ない

即戦力性や専門性が求められる

厚生労働省の「令和4年派遣労働者実態調査の概況」によれば登録型派遣の人数は48.6%と、約半数が登録型派遣です。

令和4年派遣労働者実態調査の概況

常用型派遣(旧特定労働者派遣)

常用型派遣とは、人材派遣会社と正社員または契約社員として雇用契約を結び、派遣先企業に派遣され働きます。登録型派遣と異なり、派遣期間ごとに雇用契約を結ぶのではなく、人材派遣会社を退職するまで常に雇用関係が継続します(常用雇用)。

派遣期間が終了しても雇用関係が継続するため、収入が安定します。基本的には、手当や賞与もあり、社会保険にも加入することができます。その一方で、必ずしも自分自身の希望する仕事を選べるわけではなく、人材派遣会社が得意とする分野や職種の仕事に限定される可能性もあります。

常用型派遣のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
安定的な収入を得ることができる

福利厚生が手厚い

長期的な視点でのスキルアップが可能
仕事のタイミング、内容に関する自由度が少ない

特定の業界・職種での経験に偏る可能性がある

紹介予定派遣

紹介予定派遣とは、人材派遣会社が、派遣労働者及び派遣先企業に対して職業紹介を行うことを予定しているものを指します。派遣労働者が一定期間、派遣先企業で働き、派遣期間終了後に派遣先企業と本人の合意があれば、直接雇用に移行します。派遣期間は6ヶ月に限られます。

将来的に正社員として働きたいと考えている場合は、派遣労働者として職場の雰囲気や業務内容を確認することができます。一方で、派遣期間中のパフォーマンスや企業の状況によっては、直接雇用になれないこともあります。

令和4年度労働者派遣事業報告書の集計結果によれば、2022年の紹介予定派遣で直接雇用に結びついた割合は56%です。下図の割合は、分母を紹介予定派遣により労働者派遣された労働者数としています。

令和4年度労働者派遣事業報告書

参考までに、同じ調査で2021年の紹介予定派遣で直接雇用に結びついた割合は57%です。

令和4年度労働者派遣事業報告書

紹介予定派遣のメリット・デメリットは以下の通りです。

メリットデメリット
正社員になるまで人材派遣会社のサポートを受けることができる

派遣労働者として働くことで、会社の雰囲気、業務内容を知ることができる

正社員を募集していない企業にも入社できるチャンスがある
一般の派遣に比べて案件数が少ない

必ずしも正社員になれるという保証はない
派遣期間は6ヶ月に限られる

厚生労働省の「令和4年派遣労働者実態調査の概況」によれば、紹介予定派遣制度を利用したことがある事業者は7.1%と、それほど多くの企業で利用されている制度ではないようです。

令和4年派遣労働者実態調査の概況

【参考】廃止・禁止されている派遣形態

廃止された特定派遣

特定派遣とは、人材派遣会社と期間を定めない雇用契約(無期雇用)を締結し、エンジニアなど専門性の高い業務に従事する派遣形態です。特定派遣は、2015年9月30日の労働者派遣法の改正により廃止されました

特定派遣が廃止された理由としては、資金力の低い企業が参入し、派遣労働者への賃金の未払いなどの問題が発生していたためでした。特定派遣が届出制であり、許可制よりも参入がしやすいことも要因の一つです。

また、無期雇用のルールを守らず、有期雇用の契約が締結されるケースも見られました。

このような背景から特定派遣は廃止され、派遣社員はすべて許可制の「一般派遣」として扱われます。

原則禁止された日雇い派遣

日雇い派遣とは、派遣期間が31日未満の短期間で働く派遣社員の形態を指します。2012年の労働者派遣法の改正により、原則として禁止されています

日雇い派遣は、派遣期間が短期間であるため、収入が不安定で生活が困難になる場合もありました。また、短期間での仕事が多いため、スキルアップやキャリアアップも難しいという側面もあります。

また、派遣先企業から不当な扱いを受けやすいという問題もありました。具体的には、かつて存在した人材派遣会社「グッドウィル」は日雇い派遣労働者に対して、1回の派遣につき200円を「データ装備費」として給与から天引きしていたことが社会問題となりました。

上記のような背景もあり、日雇い派遣は原則禁止とされていますが、以下の例外があります。

  1. 日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務(日雇派遣の例外業務)について派遣する場合
  2. 雇用機会の確保が特に困難な労働者等を派遣する場合(日雇派遣の例外の場合)
①日雇派遣の例外業務
  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付・案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの
  • 営業、金融商品の営業
②日雇派遣の例外の場合
  • 60歳以上の者
  • 雇用保険の適用を受けない学生(「昼間学生」)
  • 副業として従事する者(生業収入が500万円以上の者に限る。)
  • 主たる生計者以外の者(世帯年収が500万円以上の者に限る。)

派遣労働者の特徴

雇用関係

派遣労働者は人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で働きます。人材派遣会社との雇用関係にあるため、賃金の支払や社会保険の加入などは人材派遣会社のルールに従います。

一方で、指揮命令権は派遣先企業にあるため、派遣先企業の社員の指示に基づき、業務を遂行します。

派遣期間

同一の組織単位(部署など)での派遣期間は3年が上限とされています。これは、派遣労働者の雇用の安定を図り、派遣先企業への過度な依存を防ぐためです。

3年の派遣期間が終了した後も、派遣労働者、人材派遣会社、派遣先企業の3者の合意があれば、派遣期間を更新することができます。

また、紹介予定派遣という制度もあり、派遣期間(最大6ヶ月)が満了した後、派遣労働者と派遣先企業の合意があれば、直接雇用に移行することができます。

労働時間

派遣労働者の労働時間は、原則として派遣先企業の従業員と同様になります。派遣労働者だからといって不当に長時間の労働を課せられることはありません。

派遣労働者に関しても労働基準法が適用されるため、1日8時間、1週間で40時間の法定労働時間を超えて働かせることはできません。休憩時間に関しても、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上が与えられます。

業務の状況に応じて、法定労働時間を超えた残業が発生する場合もあります。残業時間に対しては割増賃金(残業代)が支払われます。

休暇

派遣労働者の休暇は、法律で定められた範囲内で、人材派遣会社との雇用契約に基づいて付与されます

1週間に1日以上の法定休日の他、有給休暇制度があります。派遣労働者の有給休暇は、人材派遣会社によって付与されます。2019年4月からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社は年5日の有給休暇取得を義務付ける法律が施行されました。

有給休暇の他に、法律や就業規則で定められた休暇で、慶弔休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇などがあります。加えて、会社が独自に夏季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇を定めている場合もあります。

派遣労働者が休暇を取得する際は、派遣先企業への確認も必要です。派遣先企業の申請手続きなどを確認した上で取得する必要があります。また、派遣先企業も社員と同様の休暇待遇の提供、申請手続きの円滑化など、派遣労働者が休暇を取得しやすいように配慮する必要があります。

給与

派遣労働者の給与は時給制で支払われることが一般的です。時給は職種、経験、スキル、勤務地などによって異なりますが、以下、令和4年派遣労働者実態調査の概況による平均賃金です。

全体の平均では1,510円と前回の調査よりも144円増加しています。性別では男性の方が女性よりも高く、派遣の種類では登録型以外の方が登録型よりも高くなっています。

性・派遣の種類平均賃金(時給)
総数1.510円(平成29年調査:1,366円)
1,648円
1,400円
登録型1,364円
登録型以外1,650円
令和4年派遣労働者実態調査の概況

賃金別の割合で見ると、1,250円~1,500円の派遣労働者の割合が最も多く、1,000円~1,750円が76.9%とボリュームゾーンとなっています。

令和4年派遣労働者実態調査の概況

パート・アルバイトと同様に、時給は最低賃金を下回ってはいけません。

令和5年度地域別最低賃金改定状況は以下の通りです(厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」)。

順位都道府県最低賃金(円)
1東京1,113
2神奈川1,112
3大阪1,064
4埼玉1,028
5愛知1,027
6千葉1,026
7京都1,008
8兵庫1,001
9静岡984
10三重973
11広島970
12滋賀967
13北海道960
14栃木954
15茨城953
16岐阜950
順位都道府県最低賃金(円)
17富山948
18長野948
19福岡941
20山梨938
21奈良936
22群馬935
23石川933
24岡山932
25新潟931
26福井931
27和歌山929
28山口928
29宮城923
30香川918
31島根904
32山形900
順位都道府県最低賃金(円)
33福島900
34鳥取900
35佐賀900
36大分899
37青森898
38長崎898
39熊本898
40秋田897
41愛媛897
42高知897
43宮崎897
44鹿児島897
45徳島896
46沖縄896
47岩手893

また、下表のように残業や深夜労働などが発生する場合は、割増賃金が支払われます

ケース割増率
法定労働時間を超えて働く場合(時間外労働)25%以上
法定休日に働く場合(休日労働)35%以上
午後10時~午前5時の間に働く場合(深夜労働)25%以上
時間外労働+深夜労働50%以上
1か月60時間を超える時間外労働50%以上

福利厚生

派遣労働者の福利厚生は、原則として人材派遣会社の規定に従います。社会保険などの法定福利厚生は派遣元である人材派遣会社より提供されます。また、派遣契約によっては派遣先企業の法定外福利厚生も提供される場合もありますが、一般的には派遣先企業の正社員よりも限定されることが多いです。

社会的信用

派遣労働者の社会的信用は、正社員と比較すると低いと認識される傾向にあります。これは、登録型派遣に関しては、雇用期間が派遣期間が限定される点、時給制で正社員と比較すると給与が少ないことなどが要因と考えられます。

一方で、常用型派遣は人材派遣会社と無期雇用契約を結ぶため、比較的信用が高くなります

派遣労働者のメリット・デメリット

派遣労働者の従業員・企業目線のメリット・デメリットは下記の通りです。

従業員目線のメリット・デメリット

スクロールできます
メリットデメリット
自分のライフスタイルに合わせて、業務内容、勤務地、時間を決めやすい
様々な企業・職種に挑戦しやすい。また、特定の職種に注力することで専門性を身につけることができる

業務範囲、責任範囲が正社員と比較すると限定されるため、精神的な負担が軽減される
時給制で、雇用期間が定められているため、収入が不安定になりやすい
派遣先の正社員や契約社員と比べて福利厚生が限定される傾向にある

業務範囲や責任範囲が限定されるため、スキルアップやキャリアアップが難しい

住宅ローンやクレジットカードの審査などにおいて、社会的信用が低いと見なされる場合がある

企業目線のメリット・デメリット

メリットデメリット
繁忙期や閑散期に合わせて、必要な時に必要な人材を確保することができる

採用コストや育成コストを削減することができる

派遣労働者に補助的な業務を任せることで、正社員にコア業務に集中させることができる
時給制で、正社員や契約社員と比べて給与水準が低い傾向にあるため人件費を抑えることができる
派遣労働者は派遣先企業への帰属意識は低くなる

同一組織単位での派遣期間は原則3年までと定められており、長期的な雇用が難しい場合がある

派遣労働者を指定することができないため、経験・スキルが不足している場合がある

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まとめ

本記事では、派遣労働者の特徴、種類、メリット・デメリット、仕事の探し方を解説してきました。

派遣労働者は、以前は正社員に比べて待遇が悪いと思われてきましたが、厚生労働省より、正社員との待遇格差を是正するように働きかけがあり、派遣労働者の待遇も大きく改善しています。また、人材派遣会社の福利厚生やサポートも受けることができます。

なので、派遣労働者も自身のライフスタイルに合わせた働き方を実現する一つの手段として選択肢に入れることは非常に良いと思います。

派遣労働者で仕事を探されている方は、是非本記事も参考にしてみてください。

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