契約社員と嘱託社員の違いは?契約社員の人口、特徴、種類、メリット・デメリット、契約社員のなり方について解説

近年、働き方が多様化する中で契約社員という働き方を選択する人も徐々に増えています。

契約社員は正社員よりも安定しない、給与が低いといった印象があると思いますが、実際には正社員とどのような違いがあるのでしょうか。また、契約社員の他、嘱託社員という働き方もありますが、契約社員とどのような違いがあるのでしょうか。

本記事では、契約社員の人口、特徴、種類、メリット・デメリット、契約社員のなり方について解説していきます。

目次

契約社員とは

契約社員の定義

契約社員とは、雇用期間が定められている労働契約で働く社員の総称です。

雇用形態の種類(契約社員)

契約社員は、法律上では「期間の定めのある労働契約を締結している労働者」と定義されています。パートやアルバイトもこの定義に含まれますが、一般的にはフルタイムで働く人を契約社員と呼ぶことが多いです。

雇用期間は、原則として3年以下ですが、高度な専門知識・技術を要する職種や、定年後に継続雇用される場合は、最長5年まで延長することができます。

無期転換ルール

有期の労働契約を更新して5年を超えた場合、労働契約法の18条に基づき、有期契約労働者(契約社員、パート・アルバイト)には「無期雇用に転換する権利(無期転換申込権)」が発生し、労働者からの申し込みにより期間の定めのない労働契約に転換されます。これを無期転換ルールと呼びます。

有期契約労働者が期間の定めのない労働契約に移行するには、以下の要件を満たす必要があります。使用者は労働者からの申込みを断ることはできません。

  • 有期労働契約が5年を超えて更新
  • 有期契約労働者からの申込み
無期転換申込権の発生要件

契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

その他無期転換ルールに関する詳細は下記記事もご確認ください。

契約社員の人数

全体

下図は2002年からの雇用形態別の就業者数の推移を示しています。

2023年時点の契約社員の人数は、394万人と雇用形態の中で3番目に多い分類となっています。2002年時点では230万人だった契約社員ですが、100万人以上増加しています。

雇用形態別就業者数の推移(単位:万人)
総務省「労働力調査」

一方で割合で見ると、2002年時点では5%程度の契約社員の割合ですが、2023年には7%に増加しています。その一方で、正社員の割合は低下しています。近年、働き方の多様化が進み、契約社員という働き方を選択する人も増えてきていることを示していると考えられます。

雇用形態別就業者割合の推移(単位:%)
総務省「労働力調査」

男性

男性の就業者に関しては、2002年時点では122万人であった契約社員の数は、2023年平均では225万人と100万人近く増加しています。

【男性】雇用形態別就業者数の推移(単位:万人)
総務省「労働力調査」

割合で見ると、2002年時点では4%程度の契約社員の割合ですが、2023年には7%に増加しています。

【男性】雇用形態別就業者割合の推移(単位:%)
総務省「労働力調査」

女性

女性に関しては、2002年時点では108万人だった契約社員ですが、2023年には170万人に増加しています。

【女性】雇用形態別就業者数の推移(単位:万人)
総務省「労働力調査」

割合で見ると、2002年時点では5%程度の契約社員の割合ですが、2023年には6%に微増しています。

【女性】雇用形態別就業者割合の推移(単位:%)
総務省「労働力調査」

契約社員の特徴

契約社員の特徴に関しては下図のように整理することができます(画像の右から2番目の列)。以下では各特徴について詳述していきます。

雇用形態別の特徴

雇用関係

契約社員は、正社員と同様に企業と直接雇用契約を結び、勤務先企業の指揮命令に従って労働を行います。指揮命令の内容は企業によって異なりますが、労働契約や就業規則で具体的な規定が定められていることが一般的です。

直接雇用と間接雇用の違い

指揮命令の内容は企業によって異なりますが、労働契約や就業規則で具体的な規定が定められていることが一般的です。一般的には業務内容、労働時間、勤務場所、その他服装などについては企業の指示に従う必要があります。もちろん、社会通念上相当と認められない指示や、社員の人格権を侵害する指示は認められません。

指揮命令関係に関しては正社員と明確に異なる点はありませんが、契約社員はあらかじめ契約で担当業務の範囲や責任の範囲が限定されていることが多いです。

指揮命令に関して正社員と明確に異なる点はありませんが、契約社員は担当業務の範囲が限定されていたり、責任の範囲が明確に定められている場合が多いです。これは、契約社員の雇用期間が限定されていることや、専門的なスキルを持つ契約社員が特定の業務に特化して働く場合があるためです。

雇用期間

契約社員の雇用期間は、雇用契約で定められています(有期雇用契約)。契約期間は、数ヶ月から数年までと企業や職種によって様々です。契約期間満了時には、契約更新、雇用終了、無期雇用への転換などの選択肢があります。

有期労働契約の期間は、原則として上限は3年です。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、最長5年までの契約が可能です(労働基準法14条)。使用者は、有期労働契約によって労働者を雇い入れる場合は、その目的に照らして、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければなりません(労働契約法17条2項)。

契約社員の雇用契約は、契約締結時にその契約の更新の有無を明示しなければいけません。有期雇用契約を更新する場合があると明示した場合は、更新するまたはしない場合の判断基準を明示しなければいけません。(参考:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」

更新の有無の明示の例
  • 自動的に更新する
  • 更新する場合があり得る
  • 契約の更新はしない 
判断基準の例
  • 契約期間満了時の業務量により判断する
  • 労働者の勤務成績、態度により判断する
  • 労働者の能力により判断する
  • 会社の経営状況により判断する
  • 従事している業務の進捗状況により判断する 

前述の通り、有期の労働契約を更新して5年を超えた場合、労働契約法の18条に基づき、契約社員には「無期雇用に転換する権利」が発生します。これを無期転換ルールと呼びます。無期転換後は、期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)となります。

使用者は、有期労働契約※を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。(参考:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」
※有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続している労働者に限る。なお、あらかじめ契約を更新しない旨が明示されているものを除く

「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由とすることが必要です。

雇止めの理由の例
  • 前回の契約更新時に、本契約を更新しないことが合意されていたため
  • 契約締結当初から、更新回数の上限を設けており、本契約は当該上限に係るものであるため
  • 担当していた業務が終了・中止したため
  • 事業縮小のため
  • 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため
  • 職務命令に対する違反行為を行ったこと、無断欠勤をしたこと等勤務不良のため

労働時間

契約社員の労働時間は雇用契約によって定められます。正社員と同様にフルタイムで勤務することもあれば、パートタイムで勤務する場合もあります。一般的にはフルタイムで勤務する従業員を「契約社員」、パートタイムで勤務する従業員を「パート・アルバイト」と区別されています。

東京都が実施した「令和5年度 契約社員に関する実態調査」によれば、契約社員の49.8%は週の所定労働時間40時間となっており、正社員と同様に1日8時間のフルタイムで働く社員が多いです。また、無期転換社員(無期転換ルールにより無期雇用となった社員)に関しても、49.5%は週の所定労働時間40時間となっています。

契約社員・無期転換社員の週の所定労働時間(2023年)
令和5年度 契約社員に関する実態調査

契約社員に関しても労働基準法が適用されるため、1日8時間、1週間で40時間の法定労働時間を超えて働かせることはできません。休憩時間に関しても、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上が与えられます。

業務の状況に応じて、法定労働時間を超えた残業が発生する場合もあります。残業時間に対しては割増賃金(残業代)が支払われます。

割増賃金 = 1時間当たりの賃金 × 割増率 × 時間外労働時間

種類条件割増率
時間外
(時間外手当・残業手当)
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき25%以上
時間外労働が限度時間(1か月45時間、1年360時間等)を超えたとき25%以上
時間外労働が1か月60時間を超えたとき50%以上
休日(休日手当)法定休日(週1日)に勤務させたとき35%以上
深夜(深夜手当)22時から5時までの間に勤務させたとき25%以上

契約社員の残業時間

東京都が実施した「令和5年度 契約社員に関する実態調査」によれば、契約社員の66.3%が残業があると回答しており、契約社員でも残業がある場合が多いようです。また、無期転換社員は73.4%が残業があると回答しており、無期転換後の方が残業が増える傾向にあると考えられます。

契約社員・無期転換社員の残業の有無(2023年)
令和5年度 契約社員に関する実態調査

また、契約社員で残業があると回答した内、月の平均残業時間として最も多いのは10時間以上20時間未満が31.7%となっています。無期転換社員も同様で、10時間以上20時間未満が37.5%で最も多いです。

契約社員・無期転換社員の月平均残業時間(2023年)
令和5年度 契約社員に関する実態調査

休暇

契約社員についても正社員と同様に、休日は週に1日以上の休日に加えて、有給休暇制度があります

2019年4月からは、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社は年5日の有給休暇取得を義務付ける法律が施行されました。この義務を達成できない場合、1人当たり30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

契約が更新された場合、残っている有給休暇は繰り越されるのが一般的です。ただし、企業によっては、契約更新時に有給休暇がリセットされる場合もありますので、事前に確認が必要です。

有給休暇の他に、法律や就業規則で定められた休暇で、慶弔休暇、生理休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業、子の看護休暇などがあります。加えて、会社が独自に夏季休暇、年末年始休暇、リフレッシュ休暇、アニバーサリー休暇を定めている場合もあります。

給与

契約社員の給与は、正社員よりも低い傾向にあります。これは、契約社員は雇用期間が限定されていることや、昇給・昇格の機会が少ないことが理由として挙げられます。但し、これは一般的な傾向であるため、業務内容や契約に応じて異なる点に留意する必要があります。

下図は厚生労働省の令和5年賃金構造基本統計調査の雇用形態別の年収のデータです。2023年時点で、正社員が33.6万円、正社員以外が22.7万円で正社員の方が10万円近く平均給与は高いです。ただし、こちらのデータはパート・アルバイト、派遣社員も含まれます。

雇用形態別給与(月)の推移
厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

東京都に限定すると、契約社員の平均年収は346.6万円で月収に換算すると28.9万円となります。

2023年 契約社員・無期転換社員の平均年収
令和5年度 契約社員に関する実態調査

賞与については、契約社員に支給されるかどうかは企業によって異なります。支給される場合でも、雇用期間が限定されているため、正社員よりも支給額が少ないことが多いです。

契約社員では全員に支給が46.9%、無期転換社員では全員に支給が55.0%と無期転換後の方が賞与の支給を受けられるようです。

契約社員・無期転換社員の賞与の有無(2023年)
令和5年度 契約社員に関する実態調査

賞与の額としては、契約社員、無期転換社員いずれも20~40万円が最も多いです。

契約社員・無期転換社員の賞与の年間平均支給額(2023年)
令和5年度 契約社員に関する実態調査

福利厚生

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険などの法定福利厚生は、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たせば契約社員も正社員と同等のものが受けられます。

また、企業独自で住宅手当、家族手当、通勤手当、健康診断、資格取得支援制度、社員食堂などの各種手当が設けられている場合があります(法定外福利厚生)。一般的には、正社員に比べて契約社員は法定外福利厚生の対象外となる場合が多いですが、企業によっては契約社員にも一部の法定外福利厚生を提供している場合があります。

社会的信用

契約社員は雇用期間が限定されているため、収入の安定性が低いとみなされ、住宅ローンやクレジットカードの審査などにおいて不利になる可能性があります。

契約社員の種類

契約社員の種類に関して明確な定義はありませんが、嘱託社員とそれ以外の一般的な契約社員に区別することが多いです。一般的な傾向でそれぞれの違いは以下のように整理できます。

項目一般的な契約社員嘱託社員
対象者幅広い層定年後の高齢者
or
専門性の高い人材
労働時間フルタイムフルタイム以外の働き方も可能
正社員登用ある場合が多い基本的にはなし

以下、嘱託社員について詳細に見ていきます。

嘱託社員

嘱託社員とは、企業が定年退職者などを再雇用する際に結ぶ契約社員の一種です。企業によっては、専門的な知識やスキルを持つ人を嘱託社員として雇用することもあります。

定年退職後の再雇用

満60歳に達し定年退職を迎えた正社員の中から期間を定めて再雇用するケースで、以下の2パターンに分けられます。

  1. 定年まで在籍していた企業で嘱託社員として働く
  2. 定年退職後、別の企業で嘱託社員として働く

基本的には①のパターンが多く、長年の業務の経験や知識を活かし、後輩社員の指導や育成、

定年退職後に、同じ会社で引き続き働く場合に多い形態です。長年の経験や知識を活かし、後輩社員の指導や育成、特定プロジェクトの担当などを担います。

高齢者雇用安定法により、企業に65歳までの雇用機会を確保することが義務付けられ、定年後に嘱託社員を再雇用するケースが増えています。

専門知識やスキルを持つ人材の雇用

企業が必要とする専門的な知識やスキルを持つ人を、期間限定で雇用する場合に用いられます。例えば、医師、弁護士、技術者などが嘱託社員として働くことがあります。

契約社員として、5年までの契約が認められる高度の専門知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準として以下があります。

①博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者

②次のいずれかの資格を有する者
ア 公認会計士
イ 医師
ウ 歯科医師
エ 獣医師
オ 弁護士
カ 一級建築士
キ 税理士
ク 薬剤師
ケ 社会保険労務士
コ 不動産鑑定士
サ 技術士
シ 弁理士

③次のいずれかの能力評価試験の合格者
ア システムアナリスト資格試験合格者
イ アクチュアリーに関する資格試験合格者

④次のいずれかに該当する者
ア 特許法上の特許発明の発明者
イ 意匠法上の登録意匠の創作者
ウ 種苗法上の登録品種の育成者

⑤ (1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が 1,075 万円以上の者
ア 農林水産業の技術者
イ 鉱工業の技術者
ウ 機械・電気技術者
エ 土木・建築技術者
オ システムエンジニア
カ デザイナー

(注)学歴及び実務経験の要件

学歴実務経験
大学卒5年以上
短大・高専卒6年以上
高卒7年以上

⑤ (2)システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで、年収が 1,075 万円以上の者

⑥国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者

一般契約社員

上記の嘱託社員以外の一般的な契約社員は、契約内容に基づき、企業の様々な業務に従事します。事務職、営業職、技術職など、幅広い職種があります。嘱託社員と比べて年齢や経験に関わらず、幅広い層を対象としています。

契約社員のメリット・デメリット

契約社員は正社員に比べて安定性が低いと思われがちですが、メリットも多いです。以下、従業員目線と企業目線のメリット・デメリットを整理しています。

従業員目線のメリット・デメリット

スクロールできます
メリットデメリット
業務内容が契約で決まっているため、自分のスキルや経験を活かせる仕事を選択することができる
契約期間が限定されているため、ライフスタイルやキャリアプランに合わせて働き方を選べる
1回の契約が最長で3年間なので、様々な企業で働くことができる
正社員と比べて、比較的責任や業務の負担が少ないため、精神的な負担が軽減される
契約期間が満了すると契約終了となることもなり、雇用が不安定
正社員に比べて給与や低い場合が多く、昇進・昇格の機会も少ない
賞与や退職金がない、あるいは正社員に比べて少ない
住宅ローンやクレジットカードの審査などにおいて、社会的信用が低いと見なされる場合がある

企業目線のメリット・デメリット

メリットデメリット
福利厚生、賞与などが正社員より少なかったり、制度上ない場合もあるため、負担が少ない

経営状態に合わせて人員をコントロールすることができる
経験やスキルが不足していても、一定期間のパフォーマンを見て正規雇用に移行することができる
専門的なスキルや経験を持つ嘱託社員は即戦力として活用できる
契約期間が限定されているため、スキルの高い人材を長期間確保することが困難

正社員のように責任のある仕事を任せられない
契約が終了すると、新たな人材を確保し、一から教育する必要がある
5年以上は無期雇用を視野に入れる必要あり

契約社員のなり方

新卒採用

新卒採用の場合、正社員が一般的と思われがちですが、希望する会社に正社員の求人がない場合や柔軟な働き方をしたいと希望する場合は、新卒で契約社員となる場合もあります。また、正社員登用制度のある会社の場合、正社員を目指して契約社員で入社する場合もあります。

近年、働き方の多様化に伴い、新卒採用でも契約社員の募集を行う企業も登場しています。気になる企業があれば、ホームページや採用ページで契約社員の募集を行っているか確認しましょう。

中途採用

契約社員になる場合、一定の業務経験を積んだ上で、中途採用で雇用されることが多いです。

契約社員の場合、特定の領域に関するスキル、即戦力性が求められることが多いため、募集要項を確認し、条件を満たすかを確認する必要があります。また、将来的に正社員を目指したい場合は、正社員登用制度があるかどうかも確認すると良いでしょう。

嘱託社員

同じ会社で正社員として働き続け、定年退職後に嘱託社員として雇用される方法もあります。

多くの企業では、定年退職者を再雇用する制度があります。定年退職後も働き続けたい方や、専門性を活かして会社に貢献したい方は、その制度に応募することで、嘱託社員として雇用される可能性もあります。但し、正社員の頃と比べて給与が安くなったり、待遇が変わる場合もあるので、契約内容をきちんと確認する必要があります。

紹介予定派遣

紹介予定派遣を利用して契約社員になる方法もあります。

紹介予定派遣とは、派遣社員として一定期間(最長6ヶ月)働いた後、本人と派遣先企業の双方が合意すれば、派遣先企業の正社員または契約社員として直接雇用される方法です。

紹介予定派遣は、派遣期間中に労働者・企業双方が、業務や社風への適性を見極めミスマッチを防ぐことができるというメリットがあります。

紹介予定派遣の仕組み

ただし、紹介予定派遣は、あくまでも「直接雇用」を前提とした働き方であり、必ずしも契約社員になれるとは限りません。

まとめ

本記事では、契約社員の人口、特徴、種類、メリット・デメリット、契約社員のなり方について解説してきました。

契約社員は、正社員と比較して雇用期間が限定され、給与や福利厚生面で劣る場合もありますが、柔軟な働き方や様々な経験を積めるといったメリットも持ち合わせています。

働き方の多様化が進む現代において、契約社員という働き方は、自身のライフスタイルやキャリアプランに合わせて選択できる、一つの選択肢として確立されています。

契約社員も視野に入れて転職活動をされている方は、是非本記事も参考にしてみてください。

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